第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人みーさぷーとという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子育てに悩みのある大人に対して、発達サポートや居場所づくりに関する事業を行い、子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①学び続ける環境をつくる事業
②居心地のよい場所をつくる事業
③教育機関との連携支援に関する事業
④その他、この法人の目的を達成するため必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び法人
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、そのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である法人が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を専務理事とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、法人の業務執行に関する実務統括を担う。代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の監査の結果、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、総会又は所轄庁に報告すること。
(4)必要がある場合には総会を招集すること。
(5)理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後も後任者が就任するまでは職務を行う。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により解任できる。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、職務執行に要した費用を弁償できる。
3 必要な事項は理事会の議決を経て代表理事が定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任等
(7)長期借入金
(8)事務局の組織
(9)その他重要事項
(開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上の請求があったとき。
(3)監事が招集したとき。
(招集)
第24条 総会は代表理事が招集する。
2 請求があったときは30日以内に臨時総会を招集する。
3 招集通知は5日前までに行う。
(議長)
第25条 議長は出席正会員の中から代表理事が指名する。
(定足数)
第26条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席で成立する。
(議決)
第27条 議決事項は招集通知した事項とする。
2 議事は出席正会員の過半数で決する。
3 全員同意があれば書面決議を総会決議とみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等とする。
2 書面・電磁的方法・代理人による表決ができる。
3 これらは出席とみなす。
4 特別の利害関係を有する正会員は議決に加われない。
(議事録)
第29条 議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名以上が署名又は押印する。
2 書面決議の場合は別途必要事項を記載する。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は次の事項を議決する。
(1)総会付議事項
(2)総会議決事項の執行
(3)その他会務の執行
(開催)
第32条 理事会は次の場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の請求があったとき。
(3)監事の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は代表理事が招集する。
2 請求があったときは20日以内に招集する。
3 通知は5日前までに行う。
(議長)
第34条 議長は代表理事又はその指名者とする。
(定足数)
第35条 理事総数の過半数の出席で開会する。
(議決)
第36条 議決事項は通知した事項とする。
2 議事は理事総数の過半数で決する。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等とする。
2 書面・電磁的方法による表決ができる。
3 これらは出席とみなす。
4 特別の利害関係を有する理事は議決に加われない。
(議事録)
第38条 議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名以上が署名又は押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第40条 資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 資産は代表理事が管理し、方法は理事会の議決を経て定める。
(会計の原則)
第42条 会計は次の原則に従う。
(1)正規の簿記により記帳する。
(2)活動計算書等は真実な内容を明瞭に表示する。
(3)会計処理の基準は継続適用する。
(会計の区分)
第43条 会計は特定非営利活動に係る事業の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 事業計画及び予算は代表理事が作成し、総会の議決を経る。
(暫定予算)
第45条 予算が成立しないときは、前年度予算に準じて収益費用を講じることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに代表理事が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関するものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、総会において選任する場合を除き、理事がその清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 職員は、代表理事が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 若林 由美
専務理事 中里 浩章
理事 渡邊 誠
理事 林 さとみ
理事 本多 記子
理事 井上 直美
理事 渡邊 綾子
理事 川道 英弘
理事 篠田 春美
監事 水谷 好男
監事 酒井 志保
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和9年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から令和9年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 会員の種別に関わらず入会金は発生しない。
(2)年会費
正会員(個人) 2,000円
賛助会員(個人)1口 1,000円(2口以上)
賛助会員(団体)1口 5,000円(1口以上)